個人再生も2種類ある!給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続

個人再生って聞いたことがあると思うのですが、イメージがあまりわかないですよね。
個人再生も手続が2種類あります。

今回は、その2種類の違いについて説明していきます。

個人再生とは

個人再生 小規模個人再生 給与所得者等再生

個人再生のメリット・デメリットは個人再生とは?個人再生のメリット・デメリットは?こちらの記事をご覧ください。

まず個人再生手続には、給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続があります。

給与所得者等再生手続
→サラリーマンを対象とした制度で、債権者が再生手続によって債権額が減額されることについて反対の意見を言ったとしても減額される手続き。

小規模個人再生手続
→自営業者等(サラリーマン以外)を対象とした制度で、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上、または同意しない者の債権額が総債権額の1/2を超える場合には、借金の減額が認められない手続き。

上記の2つの手続きがありますが、実際はサラリーマンであっても、9割以上は小規模個人再生手続で進めていきます。

なぜ個人再生の9割以上が小規模個人再生手続になるのか

小規模個人再生手続が選ばれるのには2つの理由があります。

借金の減額に対して反対されることがほとんどない。

先ほど、小規模個人再生の場合は「借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上、または同意しない者の債権額が総債権額の1/2を超える場合には、借金の減額が認められない手続き。」と記載しました。しかし、債権者の大半を大手金融業者等が占める場合、減額について反対されることはほとんどありません。

給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と比べて返済総額が大きくなってしまうことが多い。

まず個人再生手続の債務の減額基準は、下の表①のようになります。

表①個人再生手続における債務減額基準
債務額が100万未満の場合 減額なし
債務額が100万以上500万以下 100万
債務額が500万超え1500万以下 債務額の1/5
債務額が1500万超え3000万以下 300万
債務額が3000万超え5000万以下 債務額の1/10
債務額5000万超え 個人再生不可

給与所得者等再生手続では、上記表①と自分の可処分所得額※1×2年分清算価値※2の3点を比較して、一番高い金額を支払います。
※1.可処分所得=(収入合計金額)ー(税金や生活費用として政令で定められた費用)
※2.自分の財産を全て処分した場合に得られる金額

一方、小規模個人再生手続では、表①清算価値とを比較して、高い方の金額を支払うことになります。通常減額幅の大きい小規模個人再生手続が好まれます。

例えば、

Aさん Bさん
借金総額 500万→100万 700万→140万
自己名義の財産の価値の総額 120万 120万
可処分所得×2年分 150万 150万

Aさんの場合、
給与所得者等再生手続だと150万、小規模個人再生手続だと120万を返済するようになります。
Bさんの場合、
給与所得者等再生手続だと150万、小規模個人再生手続だと140万を返済するようになります。

よって、金額が低い小規模個人再生手続で進んでいきます。

まとめ

個人再生の手続きを簡単に説明しました。

・個人再生の場合、9割程小規模個人再生手続。
・知人や会社からの借入が大半を占める場合は、給与所得者等再生手続で進めるのが良い。

いずれにしても、清算価値が非常に大切になってきますので、
一度自分の財産(住宅や車の評価額)を調査してみてはいかがでしょうか。

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