自己破産は管財事件と同時廃止の2種類があります。
自己破産をすると、だいたい管財事件で手続きが進みます。
今回は、自己破産の管財事件についてわかりやすく解説していきます。
自己破産の流れ
自己破産をする最大の目的は免責を許可してもらうことにありますが、免責が許可されるかどうかは破産手続きではなく、免責手続きにおいて決められます。つまり、一般的に自己破産することを「破産手続き」とイコールで認識している方が多いですが、厳密には「破産手続き」と「免責手続き」の両方が進行しています。
破産手続き…破産管財人(裁判所に選出された)という弁護士が破産者の方につき、財産をお金に
換えた上で、そのお金を各債権者に対して公平に分配する手続きです。
免責手続き…債務を帳消しにしてよいかどうかを裁判所が判断する手続きです。
管財事件とは
簡単に言うと管財事件は、破産管財人が選任されたうえで進んでいく破産事件です。
破産管財人って何するの
破産手続きをするためには、債権者数や債権額や財産額等を調査する必要があります。
しかしながら、自己破産の申立件数は年間7万件以上に及びます。
これらの事実関係の調査や財産管理等を全て裁判所が行うのは、非常に困難です。
そのため裁判所は、破産管財人を選任しそれらの業務を任せます。
そして、破産管財人からの報告結果をもとに破産手続き及び免責手続きが進みます。
管財事件と同時廃止の違い
同時廃止と管財事件の大きな違いは、
管財事件には破産手続きが存在すること、破産管財人が選ばれることです。
その他の違いについて、以下の表にまとめてみました。
管財事件 | 同時廃止 | ||
破産管財人が選ばれる | 破産管財人が選ばれない | ||
財産・免責不許可事由がある | 財産・免責不許可事由がない | ||
期間が長い(半年〜1年超) | 期間が短い(〜半年前後) | ||
破産管財人の報酬有(約20万前後) | 破産管財人の報酬無し | ||
弁護士費用が高い | 弁護士費用が安い | ||
裁判所への予納金が多い(約2〜3万前後) | 裁判所への予納金が少ない(約1.5万〜2万前後) |
結論から言うと、管財事件は同時廃止よりお金と時間がかかります。
まとめ
・自己破産はだいたい管財事件で進む。
・管財事件は、同時廃止に比べてお金と時間がかかる手続き。
同時廃止に関しては、自己破産手続は2種類ある!すぐに免責が下りる同時廃止
こちらの記事をご覧ください。