自己破産と聞くと、人生の終わりだと思っていませんか。
今回は自己破産について解説していきます。
自己破産のメリット・デメリットは
自己破産は返済能力がない方が裁判所に申立をすることによって、借金をほぼ全て無くすことができる手続きです。
それでは、自己破産の簡単なメリット・デメリットを解説していきます。
自己破産メリット
・ほぼ全ての債務を免責(支払義務の免除)してもらえる。
(※税金・罰金・慰謝料・損害賠償金・養育費等は、免責されません)
・強制執行の停止ができる。(給料差押や口座差押等)
自己破産デメリット
・保有している20万円以上の価値がある資産は清算しなければならない。
・全ての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きすることはできない。(例1 友人や親族の借金だけを除外することは✖️)
(例2 クレジットカードを1枚だけを除外することは✖️)
・免責不許可事由がある。(債務をなくすことができない事情)
ギャンブル・旅行・株・FX・仮想通貨・風俗等とされており、免責を受けられない可能性があります。
(※近年は、免責が認められるケースがほとんどです。)
・官報に名前と住所が記載される。
官報とは毎日刊行する国家の公告文書です。(※これを見る人は、そんなにいないと思います。)
・職業制限や資格制限がある。
破産手続き中は、一定の職業につくことはできません。
(例 士業、警備員、生命保険募集人、損害代理店等)
・約10年前後、信用機関に事故情報が登録される。
借入やローンを組むことは、当分難しくなります。
まとめ
主なメリットとしては、
・借金0になる
・給料の差押を止められる
主なデメリットとしては、
・20万円以上の資産は処分
・一定期間、借入やローンやクレジットカードの利用が難しい
自己破産は任意整理や個人再生に比べて、社会的信用を失うようなイメージがありますが、
資産をお持ちでない方は、任意整理や個人再生のデメリットとほとんど変わりません。
資産をお持ちでない方は、任意整理や個人再生のデメリットとほとんど変わりません。
無理な返済を続けて生活を圧迫するよりは、自己破産で生活の早期立て直しを図ってみてはいかがでしょうか。