消滅時効にかかっている借金とは?自己破産せずに借金がなくなる?

現在、借金として残っているもののなかには、支払わなくてよいものがあるのをご存知ですか。
それは、消滅時効にかかっている借金です。
今回は、支払わなくてよい借金の条件について説明していきます。

消滅時効にかかっている借金とは

消滅時効 時効の援用

金融業者からの借金の場合、滞納などで最終取引日(最終返済日)から5年経過すると、消滅時効が成立します。(商法522条)消滅時効が成立している場合、
時効の援用(「時効だから払いません」という意思表示。一般的には、通知書などの文面を金融業者に送ります)をすれば、借金を消滅させることができます。

ただし、最終取引日(最終返済日)から5年以上経過していても時効の援用が認められない場合があります。その際は、自己破産や任意整理などで解決していきます。

消滅時効が成立しないケース

・債務承認(滞納中に借金の返済義務がることを債権者に対して認めること)
例えば、債権者からの催促に対して「もう少し待ってほしい」などの、返済の猶予を求めるようなやり取りをした場合は債務の承認に当たります。電話で話した内容を録音している金融機関も多いため、このやり取りが書面で残っていなかったとしても効力がある場合が多いです。

・少額でも返済に応じる
例えば、債権者から「利息だけでも払って欲しい」と言われて、1円でも返済してしまうケース。

・裁判所からの書面を放置していた
裁判所から提訴され、判決が取られた場合は時効が中断します。更に、時効期間が10年に延長されます。経験上、知らない間に提訴されているケースが多いです。

裁判所からの書面ってどういう風に届くの・届いたらどうするの

裁判所からの通知は特別送達という特別な郵便で送付され、基本的に住民票のある住所に送られます。住民票とは異なる住所に住んでいた、不在票を放置してしまったなどの理由で裁判所からの書面を受け取れなかったとしても、時効の中断になります。
提訴されても、判決を取られる前であれば対応が間に合う可能性もあります。
裁判所からの書面は必ず確認し、早急に対応する必要があります。

まとめ

以上のように、消滅時効が成立していて借金を無くすことができることが稀にあります。

ただし、消滅時効が成立していても勝手に借金が無くなるわけではありませんので、最終取引日から5年以上経過している可能性がある方は、弁護士などに相談して時効の援用手続きをされるとよいでしょう。

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