亡くなった人の借金相続したけど、どうすればいいの? 相続放棄で借金0になる。

よくテレビで亡くなった親の借金を肩代わりし、子供がその返済に苦労する場面をよくみますが、亡くなった親の借金を払わないといけないでしょうか。

今回は借金の相続について解説していきます。
亡くなった親族に借金があった際、どのように対処すべきかが分かります。

借金は相続しないといけない

相続 相続放棄

財産と一口に言っても、不動産や預貯金などのプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人がこれら全てを相続することになります。

相続放棄!借金を相続しない方法

前述の通り、通常、相続人は財産を相続するとプラスとマイナスの全ての財産を相続する必要があります。しかしそうなると、プラスの財産が無いに等しい場合やプラスの財産に比べてマイナスの財産の方が大きい場合など、相続すると経済的な負担が大きくなってしまう家庭もあるでしょう。そのような場合には相続人にならないという選択をすることができます。これを相続放棄と言います。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産を一切相続しないということです。

相続放棄の注意点

相続放棄 相続

相続放棄をすれば借金が無くなりますが、いくつか注意点があります。

相続放棄には期限がある

亡くなったことを知ってから3ヶ月過ぎると、一切相続放棄できないと認識している方がいますが、それは誤りです。相続放棄ができるのは、“自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内”とされています。この期間を“熟慮期間”と言います。「相続の開始があったことを知った時から」とは、自己が相続人となったことを知った時のことを指します。

相続放棄は家庭裁判所で行わなければならない

相続人の中で協議をし、“一切相続しない”と意思表示をすれば、相続放棄ができる思われている方がいます。しかし、相続放棄は家庭裁判所で手続きを行わないと効力はありません。
また、家庭裁判所で相続放棄の手続きが受理された場合、撤回することはできません。財産よりも借金が多いと思って相続放棄した後に、もし思わぬ大きな財産が出てきとしても、それは一切相続できません。

借金を相続放棄した場合、生命保険金は受け取ることができるか

生命保険

相続放棄をすると、被相続人名義の財産を受け取ることはできません。
しかし、生命保険の保険金に関しては受取人の財産と考えられているので、もし自分が受取人になっていれば、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

まとめ

・期間は原則3ヶ月(自分が相続人であると分かってから)
・家庭裁判所できちんと手続きしないといけない
・相続放棄をしても生命保険は受け取れる

相続をすれば、プラスの財産もマイナスの財産もセットで相続されます。
きちんと、プラスもマイナスも調査したうえで、相続放棄をすることをお勧めします。

 

 

 

 

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